介護保険は住み慣れた地域で、安心・安全に暮らしていくために「みんなでささえ合う」制度です。
どのような介護サービスを利用するかはご本人やご家族が選ぶことが出来ます。
ご利用者の希望や心身の状態を考慮して、施設等に入所するか、家庭生活を営むにあたりホームヘルパー
に来てもらう、通所サービスに通う、などを要介護度に応じて認められた範囲内で組み合わせて利用することができます。
そのために作成するのが「介護サービス計画書(ケアプラン)」です。
この計画は、介護支援専門員(ケアマネージャー)により毎月見直され、ご利用者と共に確認していきます。
1.申請する(代行可能) | 区の保健福祉センター「福祉・介護保険課」にて手続きします。 |
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2.訪問調査・主治医意見書 | 事前に日程を調整して自宅などを訪問します。主治医に依頼して意見書を作成してもらいます。 |
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3.介護認定審査会 | 訪問調査の結果と主治医の意見書を併せて、審査・判定が行われます。 |
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4.要介護(要支援)の認定結果の通知 | ご自宅に結果が送付されます。 |
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5.ケアプランの作成 | 認定結果をもとに、必要に応じたケアプランを作成します。 |
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6.サービスの開始 | プランに基づき介護サービスの利用が開始されます。 (利用者の負担は原則として、サービス費用の1割です) |
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7.ご自宅訪問 | 毎月ご自宅にモニタリング、次の利用票を持ち訪問させていただきます。 |
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福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、糟屋郡、古賀市
障害者総合支援法は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です。
1.申請(情報提供・相談) | 新しくサービスを利用したい時に、各区保健福祉センターもしくは、福祉・介護保険課 障がい福祉係へ申請を行います。 |
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2.認定調査 | 保険者より行われます。 |
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3.相談事業所との契約 | 相談支援専門員が自宅を訪問して契約を交わします。契約後、ご本人・ご家族の希望やこれからの暮らしなどについて聞き取りを行い「サービス等利用計画(案)」を作成します。 |
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4.受給者証の受け取り | 市町村は「サービス等利用計画(案)」にもとづいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。 |
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5.サービス担当者会議への参加 | 相談支援専門員が、受給者証や「サービス等利用計画(案)」にもとづいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、ご本人やご家族の希望も話してください。 |
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6.サービスの利用 | サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が「サービス等利用計画書」を作成します。その後、ご本人やご家族が利用する事業所と契約をしサービスの利用が始まります。 |
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7.サービス利用開始とモニタリング | 「サービス等利用計画書」と受給者所にもとづいて相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について面談し、把握(モニタリング)いたします。サービスの変更希望される場合はご相談ください。 ※詳しくは相談員までご相談ください。 |
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